表彰規定
(表彰の目的) |
第1条 |
本規定はPTAの振興・発展に貢献し、その功績が顕著な者及び児童生徒の福祉増進のために尽力し、他の模範となる者を表彰し、岩国市教育の向上と文化の振興・発展に寄与する事を目的とする。 |
(被表彰者) |
第2条 |
被表彰者は個人、又は団体とする。 |
(表彰の範囲) |
第3条 |
(1)PTAの使命遂行に尽力し教育の発展に貢献し、その功績が顕著な者。 |
(2)児童生徒の福祉増進のため尽力し、他の模範となる者。 |
(3)その他表彰に値すると認める業績、又は行いが有った者。 |
(表彰の方法) |
第4条 |
表彰は表彰状を授与し、又は感謝状を授与して行う。 |
(表彰の時期) |
第5条 |
表彰は年次総会、又は研修大会で行う。但し、事情によっては臨時にこれを行う事が出来る。 |
(表彰の手続き及び表彰者数) |
第6条 |
(1)表彰の手続きは、次のとおりとする。 |
個人・団体表彰は、各ブロックより内申書を提出し、選考委員会で選考の上決定する。 |
(2)内申書の様式は別に定め、内申書の提出期限は、毎年の年次総会、又は研修大会開催相当期間前とする。但し第5条但し書きの場合はこの限りではない。 |
(選考委員会) |
第7条 |
選考委員会は、常任委員会を以って組織する。 |
(選考の基準) |
第8条 |
選考の基準は、第3条1項2項3項に基づいて別に定める事が出来る。 |
(個人表彰基準) |
第9条 |
第8条に基づき個人表彰の基準を定める。 |
(1)単位PTAの会長・副会長を2年以上務め、PTAの振興発展に貢献し、その功績が顕著で他会員の模範となる人。 |
(2)岩国市PTA連合会の常任委員として振興発展に尽くした人。 |
(3)前記の1号・2号の場合は、本年度の役員交代でその役職を辞せられた人。 |
(4)その他、児童生徒の登下校安全・水難防止・救助等、又は児童生徒の健全育成又はPTA振興のために尽くした人で、その行為が表彰に値すると認められた場合。 |
第10条 この規定の変更は、常任委員会に諮って決定し、総会に報告する。 |
附 則 この規定は、平成18年4月1日から施行する。 |