表彰様式(個人・団体)

表彰規定

(表彰の目的)
第1条
本規定はPTAの振興・発展に貢献し、その功績が顕著な者及び児童生徒の福祉増進のために尽力し、他の模範となる者を表彰し、岩国市教育の向上と文化の振興・発展に寄与する事を目的とする。
(被表彰者)
第2条
被表彰者は個人、又は団体とする。
(表彰の範囲)
第3条
(1)PTAの使命遂行に尽力し教育の発展に貢献し、その功績が顕著な者。
(2)児童生徒の福祉増進のため尽力し、他の模範となる者。
(3)その他表彰に値すると認める業績、又は行いが有った者。
(表彰の方法)
第4条
表彰は表彰状を授与し、又は感謝状を授与して行う。
(表彰の時期)
第5条
表彰は年次総会、又は研修大会で行う。但し、事情によっては臨時にこれを行う事が出来る。
(表彰の手続き及び表彰者数)
第6条
(1)表彰の手続きは、次のとおりとする。
個人・団体表彰は、各ブロックより内申書を提出し、選考委員会で選考の上決定する。
(2)内申書の様式は別に定め、内申書の提出期限は、毎年の年次総会、又は研修大会開催相当期間前とする。但し第5条但し書きの場合はこの限りではない。
(選考委員会)
第7条
選考委員会は、常任委員会を以って組織する。
(選考の基準)
第8条
選考の基準は、第3条1項2項3項に基づいて別に定める事が出来る。
(個人表彰基準)
第9条
第8条に基づき個人表彰の基準を定める。
(1)単位PTAの会長・副会長を2年以上務め、PTAの振興発展に貢献し、その功績が顕著で他会員の模範となる人。
(2)岩国市PTA連合会の常任委員として振興発展に尽くした人。
(3)前記の1号・2号の場合は、本年度の役員交代でその役職を辞せられた人。
(4)その他、児童生徒の登下校安全・水難防止・救助等、又は児童生徒の健全育成又はPTA振興のために尽くした人で、その行為が表彰に値すると認められた場合。
第10条 この規定の変更は、常任委員会に諮って決定し、総会に報告する。
附 則 この規定は、平成18年4月1日から施行する。