旅費規程
(趣旨) |
第1条 この規定は、会長の命により会員が用務のため県内・県外に出張する場合の旅費等に関する事項について定める。 |
(旅費の定義 |
第2条 本規定でいう旅費とは次のものをいう。 |
(1)交通費 |
(2)日 当 |
(3)宿泊費 |
(出張の区分) |
第3条 出張は県内出張、特別出張の2種類とする。 |
県内出張とは、出張地が県内で宿泊を必要としない出張をいう。 |
特別出張とは、県外で開催される諸会合に出席する出張をいう。 |
(県内出張) |
第4条 県内出張の旅費の支給基準を次のように定める。 |
(1)山口県管内陸路粁程表に掲げる路程に準じ、30円/kmを基本に計算し支給する。 |
(2)日当は、300円とする。 |
(3)用務地の会員は、日当のみ支給する。 |
(4)会の主催者において旅費支給が行われた時は、市P連より旅費は支給しない。 |
(特別出張) |
第5条 日P、中国ブロック協議会等主催で、県外において開催される諸会合に出席する者には、次の基準で旅費を支給する。 |
(1)県費9級以上の旅費規程に準じて支給する。 |
(2)宿泊数は、会合の実際によって支給する。 |
(3)主催者において旅費が支給されるときは、差額を支給する。 |
(規定の変更) |
第6条 この規定の変更は、常任委員会に諮って決定し、総会に報告する。 |
(その他) |
第7条 本規定で処理できない場合は、その都度会長協議により処理する。 |
附 則 この規定は、平成18年4月1日から実施する。 |