岩国市PTA連合会細則

第1条
会の組織は、次のとおりとする。
<組織図>
第2条
会の役員選出については、次のとおりとする。
役員は、会長1名、副会長5名、常任委員13名、監事2名、事務局長1名をいう。
  1. 役員は各単位PTAの会長、副会長、女性代表、学校長より選出する。ただし、事務局長、顧問はこの限りではない。
  2. 会の女性代表は、単位PTAの女性代表の中から各ブロック1名を選出する。また、この中から会の副会長1名を互選により選出する。
  3. 常任委員は、各中学校区から1名を選出し、この中からブロック長を互選により選出する。また、各ブロック長所属の学校長3名と会の副会長でない女性代表2名も常任委員に加える。
  4. 会の会長は、各ブロック長の互選により選出する。なお、会の会長はブロック長を兼ねることができない。このため、会長に選ばれたブロックは新たにブロック長を選出する。
  5. 会の副会長は、各ブロック長3名、会の女性代表のうち1名及び会の会長所属校の学校長1名の計5名とする。
  6. 監事は、常任委員から選出する。監事、顧問及び事務局長は、会の会長が委嘱する。監事は会長選出ではないブロックから2名委嘱する。
  7. 岩国市小中一貫教育基本計画に沿った中学校区区分とするが、高森みどり中学校は周東中学校区に含むものとする。
  8. 山口県PTA連合会役員5名は、常任委員会で協議し決定する。
    ただし、決定に当たっては男女のバランスに考慮するものとする。
第3条
ブロック長の役割は次のとおりとする。
  1. ブロック長は所属するブロックの意見を集約し、岩国市PTA連合会と連絡・調整等を行い運営に寄与する。
  2. ブロック長は、所属する学校の教頭に事務の協力を求めることができる。
  3. 各ブロック長の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
第4条
岩国市PTA連合会事務局は、次の通りとする。
  1. 教育委員会や山口県PTA連合会、単位PTA相互の連絡調整及び岩国市PTA連合会の運営に係る事務を行う。
  2. 専従の事務局員を置き、事務や会計の処理を行う。
  3. 事務局の運営に必要な経費や事務局員の給与は、岩国市PTA連合会の会計より支出し、総会で承認を受けるものとする。
第5条
会費は、当分の間、児童生徒1名につき300円とする。
第6条
その他必要な規定は、別に定める。
附則
この会則は、
平成18年4月1日から施行する。
一部改正
平成20年4月1日から施行する。
一部改正
平成21年4月1日から施行する。
一部改正
平成24年4月1日から施行する。
一部改正
平成31年4月1日から施行する。
一部改正
令和 2年4月1日から施行する。
一部改正
令和 3年4月1日から施行する。
一部改正
令和 4年4月1日から施行する。

岩国市PTA連合会特別運営基金規約

(名称および所在地)
第1条
当基金の名称は「岩国市PTA連合会特別運営基金」とし、当基金の事務局を
山口県岩国市三笠町2丁目1番9号(岩国市PTA連合会内)におく。
(目的)
第2条
当基金は、岩国市PTA連合会(以下、本会と称する)として必要だと判断する PTA活動のうち、 本会以外が主催する活動に対して柔軟に対応できるようにし、本会の円滑な運営を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
当基金は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 山口県大会をはじめとする大きな大会を主管するための準備
  2. 大規模災害等の発生により、緊急に必要だと判断した場合の支援
  3. その他前条の目的を達成するために必要な事業
(運営)
第4条
当基金の運営については一般会計の予算額を超えない範囲とし、正副会長により提案され、常任委員会の承認により執行できるものとする。 なお、承認は出席された常任委員の過半数をもって決議する。 また緊急を要する場合、すべての常任委員の過半数が書面または電子メールをもっての同意の意思表示されたときは、常任委員会の決議があったものとみなす。
(会計年度)
第5条
当基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(解散)
第6条
当基金は常任委員会の決議を経て解散することができる。解散に伴い残余財産は一般会計に戻される。
(規約の変更)
第7条
この規約は常任委員会の決議を経て変更することができる。
附則
  1. 当基金の設立日は、令和3年3月1日とする。
  2. この規約の施行日は、令和3年3月1日とする。