岩国市PTA連合会細則
第1条
会の組織は、次のとおりとする。<組織図>
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岩国市PTA連合会
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岩国市PTA連合会 常任委員会
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Aブロック
(旧岩国地区)
岩国西中学校区
岩国中学校区
平田中学校区
麻里布中学校区
東中学校区
通津中学校区
川下中学校区
灘中学校区 -
Bブロック
(玖西地区)
由宇中学校区
玖珂中学校区
周東中学校区 -
Cブロック
(玖北地区)
錦中学校区
本郷小中学校区
美和中学校区
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岩国市PTA連合会 常任委員会
- 監事
第2条
会の役員選出については、次のとおりとする。
役員は、会長1名、副会長5名、常任委員13名、監事2名、事務局長1名をいう。
- 役員は各単位PTAの会長、副会長、女性代表、学校長より選出する。ただし、事務局長、顧問はこの限りではない。
- 会の女性代表は、単位PTAの女性代表の中から各ブロック1名を選出する。また、この中から会の副会長1名を互選により選出する。
- 常任委員は、各中学校区から1名を選出し、この中からブロック長を互選により選出する。また、各ブロック長所属の学校長3名と会の副会長でない女性代表2名も常任委員に加える。
- 会の会長は、各ブロック長の互選により選出する。なお、会の会長はブロック長を兼ねることができない。このため、会長に選ばれたブロックは新たにブロック長を選出する。
- 会の副会長は、各ブロック長3名、会の女性代表のうち1名及び会の会長所属校の学校長1名の計5名とする。
- 監事は、常任委員から選出する。監事、顧問及び事務局長は、会の会長が委嘱する。監事は会長選出ではないブロックから2名委嘱する。
- 岩国市小中一貫教育基本計画に沿った中学校区区分とするが、高森みどり中学校は周東中学校区に含むものとする。
- 山口県PTA連合会役員5名は、常任委員会で協議し決定する。
ただし、決定に当たっては男女のバランスに考慮するものとする。
第3条
ブロック長の役割は次のとおりとする。- ブロック長は所属するブロックの意見を集約し、岩国市PTA連合会と連絡・調整等を行い運営に寄与する。
- ブロック長は、所属する学校の教頭に事務の協力を求めることができる。
- 各ブロック長の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
第4条
岩国市PTA連合会事務局は、次の通りとする。- 教育委員会や山口県PTA連合会、単位PTA相互の連絡調整及び岩国市PTA連合会の運営に係る事務を行う。
- 専従の事務局員を置き、事務や会計の処理を行う。
- 事務局の運営に必要な経費や事務局員の給与は、岩国市PTA連合会の会計より支出し、総会で承認を受けるものとする。
第5条
会費は、当分の間、児童生徒1名につき300円とする。第6条
その他必要な規定は、別に定める。附則
- この会則は、
- 平成18年4月1日から施行する。
- 一部改正
- 平成20年4月1日から施行する。
- 一部改正
- 平成21年4月1日から施行する。
- 一部改正
- 平成24年4月1日から施行する。
- 一部改正
- 平成31年4月1日から施行する。
- 一部改正
- 令和 2年4月1日から施行する。
- 一部改正
- 令和 3年4月1日から施行する。
- 一部改正
- 令和 4年4月1日から施行する。
岩国市PTA連合会特別運営基金規約
(名称および所在地)
第1条
当基金の名称は「岩国市PTA連合会特別運営基金」とし、当基金の事務局を山口県岩国市三笠町2丁目1番9号(岩国市PTA連合会内)におく。
(目的)
第2条
当基金は、岩国市PTA連合会(以下、本会と称する)として必要だと判断する PTA活動のうち、 本会以外が主催する活動に対して柔軟に対応できるようにし、本会の円滑な運営を図ることを目的とする。(事業)
第3条
当基金は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。- 山口県大会をはじめとする大きな大会を主管するための準備
- 大規模災害等の発生により、緊急に必要だと判断した場合の支援
- その他前条の目的を達成するために必要な事業
(運営)
第4条
当基金の運営については一般会計の予算額を超えない範囲とし、正副会長により提案され、常任委員会の承認により執行できるものとする。 なお、承認は出席された常任委員の過半数をもって決議する。 また緊急を要する場合、すべての常任委員の過半数が書面または電子メールをもっての同意の意思表示されたときは、常任委員会の決議があったものとみなす。(会計年度)
第5条
当基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。(解散)
第6条
当基金は常任委員会の決議を経て解散することができる。解散に伴い残余財産は一般会計に戻される。(規約の変更)
第7条
この規約は常任委員会の決議を経て変更することができる。附則
- 当基金の設立日は、令和3年3月1日とする。
- この規約の施行日は、令和3年3月1日とする。