岩国市PTA連合会会則
(名称) | |
第1条 この会は、岩国市PTA連合会(以下「会」という。)という。 |
|
事務局 | |
第2条 会の事務局を岩国市元町1-9-32に置く。 (令和2年9月1日より岩国市三笠町2-1-9) |
|
目的 | |
第3条 会は岩国市内の公立の小学校・中学校のPTAとの連絡と提携を図り、小学校・中学校PTAの正しいあり方を研究するとともに、学校教育、社会教育、 家庭教育の振興に寄与することを目的とする。 | |
(事業) | |
第4条 会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | |
(1)会員の教養向上のための諸事業の開催 | |
(2)会の目的達成のために必要な諸活動 | |
(3)その他、必要と認める事業 | |
(組織) | |
第5条 会は岩国市内の公立の小学校・中学校のPTA会員で組織する。 | |
2 会は、市内各地域の歴史や特性等を生かすために、3つのブロックに分ける。 | |
3 各ブロックでは、代表者(以下、ブロック長という。)を決め、各ブロックでの活動や連合会・他ブロックとの連携を図る。 | |
(役員) | |
第6条 会は、次の役員を置く。 | |
(1)会長 | 1名 |
(2)副会長 | 5名 |
(3)常任委員 | 13名 |
(4)監事 | 2名 |
(5)事務局長 | 1名 |
(6)顧問を置くことができる。 | |
(役員の選出) | |
第7条 会の役員は総会で承認を得る。選出方法については別に細則で定める。 | |
(役員の職務) | |
第8条 会の役員の任務は次にあげるものとする。 | |
(1)会長は、会を代表し、会務を主宰する。 | |
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、又は欠けたときはその職務を代理する。 | |
(3)常任委員は、各ブロックを代表し、常任委員会に出席する。 | |
(4)監査は、会計の監査を行う。 | |
(5)事務局長は、会の事務連絡・会計庶務を行う。 | |
(6)顧問は、会への指導や助言を行う。 | |
(役員の任期) | |
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。 | |
2 役員の再任は妨げない。 | |
(総会) | |
第10条 会は毎年1回定期総会を開く。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 | |
2 総会は、単位PTA会長、副会長、学校長をもって構成する。 | |
3 総会は、役員の改選、決算・予算の承認等を行う。 | |
4 総会の定足数は、2分の1以上とし、出席者の過半数で議決する。 | |
(常任委員会) | |
第11条 会は各学期に1回常任委員会を開く。なお、必要に応じて臨時常任委員会を開くことができる。 | |
2 常任委員会は、会長、副会長、常任委員、事務局長をもって構成する。 | |
3 常任委員会は、会の運営事項について協議する。 | |
4 常任委員会の定足数は、3分の2以上とし、出席者の過半数で議決する。 | |
(経費) | |
第12条 会の経費は、会費及び補助金等により運営する。 | |
(会計年度) | |
第13条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | |
(その他) | |
第14条 会の運営に必要な規定は、別に細則を定める。 | |
附則 | |
この会則は、平成18年4月1日から施行する。 | |
一部改訂 平成20年4月1日から施行する。 | |
一部改訂 平成24年4月1日から施行する。 | |
一部改訂 平成31年4月1日から施行する。 | |
一部改正 令和2年9月1日から施行する。 |