細則  表彰規定  旅費規程


岩国市PTA連合会会則

 
(名称)

第1条 この会は、岩国市PTA連合会(以下「会」という。)という。

事務局
第2条 会の事務局を岩国市元町1-9-32に置く。
(令和2年9月1日より岩国市三笠町2-1-9)
目的
第3条 会は岩国市内の公立の小学校・中学校のPTAとの連絡と提携を図り、小学校・中学校PTAの正しいあり方を研究するとともに、学校教育、社会教育、 家庭教育の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員の教養向上のための諸事業の開催
(2)会の目的達成のために必要な諸活動
(3)その他、必要と認める事業
(組織)
第5条 会は岩国市内の公立の小学校・中学校のPTA会員で組織する。
2 会は、市内各地域の歴史や特性等を生かすために、3つのブロックに分ける。
3 各ブロックでは、代表者(以下、ブロック長という。)を決め、各ブロックでの活動や連合会・他ブロックとの連携を図る。
(役員)
第6条 会は、次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  5名
(3)常任委員 13名
(4)監事   2名
(5)事務局長   1名
(6)顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第7条 会の役員は総会で承認を得る。選出方法については別に細則で定める。
(役員の職務)
第8条 会の役員の任務は次にあげるものとする。
(1)会長は、会を代表し、会務を主宰する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、又は欠けたときはその職務を代理する。
(3)常任委員は、各ブロックを代表し、常任委員会に出席する。
(4)監査は、会計の監査を行う。
(5)事務局長は、会の事務連絡・会計庶務を行う。
(6)顧問は、会への指導や助言を行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員の再任は妨げない。
(総会)
第10条 会は毎年1回定期総会を開く。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会は、単位PTA会長、副会長、学校長をもって構成する。
3 総会は、役員の改選、決算・予算の承認等を行う。
4 総会の定足数は、2分の1以上とし、出席者の過半数で議決する。
(常任委員会)
第11条 会は各学期に1回常任委員会を開く。なお、必要に応じて臨時常任委員会を開くことができる。
2 常任委員会は、会長、副会長、常任委員、事務局長をもって構成する。
3 常任委員会は、会の運営事項について協議する。
4 常任委員会の定足数は、3分の2以上とし、出席者の過半数で議決する。
(経費)
第12条 会の経費は、会費及び補助金等により運営する。
(会計年度)
第13条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第14条 会の運営に必要な規定は、別に細則を定める。
附則 
      この会則は、平成18年4月1日から施行する。
      一部改訂 平成20年4月1日から施行する。
      一部改訂 平成24年4月1日から施行する。
      一部改訂 平成31年4月1日から施行する。
      一部改正 令和2年9月1日から施行する。